社会保険労務士 試験

社会保険労務士 試験

月曜日, 2月 19, 2007

社会保険労務士 試験

社会保険労務士 試験

関係法

受験資格(社会保険労務士法第8条)

第8条

 次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士試験を受けることができる。

 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において学士の学位を得るのに
  必要な一般教養科目の学習を終わった者又は同法による短期大学若しくは高等専門学校を
  卒業した者

 二 旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科、旧大学令による
  (大正七年勅令第三百八十八号)による大学予科又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第
  六十一号)による専門学校を卒業し、又は修了した者

 三 司法試験第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者

 四 削除

 五 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定
  地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した
  期間が通算して三年以上になる者

 六 行政書士となる資格を有する者

 七 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人(第二十五条の六に規定する社会保険労務士法人
  をいう。次章から第四章までにおいて同じ。)又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に
  従事した期間が通算して三年以上になる者

 八 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事した期間が通算して三年以上になる者又は会社
  その他の法人(法人でない社団または財団を含む。)(労働組合を除く。次号において「法人等」という。)
  の役員として労務を担当した期間が通算して三年以上になる者

 九 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する
  厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して三年以上になる者

 十 厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者


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社会保険労務士試験の試験科目(社会保険労務士法第9条)

第9条

 社会保険労務士試験は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を
有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。

 一 労働基準法及び労働安全衛生法

 二 労働者災害補償保険法

 三 雇用保険法

 三の二 労働保険の保険料の徴収等に関する法律

 四 健康保険法

 五 厚生年金保険法

 六 国民年金法

 七 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識


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試験の実施について(社会保険労務士法第10条、第10条の2)

第10条

  社会保険労務士試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行なう。

 ? 厚生労働大臣は、社会保険労務士試験をつかさどらせるため、労働及び社会保険に
  関し、学識経験を有する者のうちから社会保険労務士試験委員を任命するものとする。
  ただし、次条第一項の規定により全国社会保険労務士会連合会に同項の試験事務を
  行わせることとした場合は、この限りでない。

第10条の2

  厚生労働大臣は、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)に社会保険労務士試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「試験事務」という。)を行わせる
 ことができる。

 ? 厚生労働大臣は、前項の規定により連合会に試験事務を行わせるときは、その旨を官報で
  公示するものとし、この場合には、厚生労働大臣は、試験事務を行わないものとする。

 

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日曜日, 2月 18, 2007

特定社会保険労務士 試験

特定社会保険労務士 試験についての資料

厚生労働省基発第0301002号
庁文発第0301001号

社会保険労務士法の一部を改正する法律等の施行について

 社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成17年法律第62号。以下「改正法」という。)については、平成17年6月17日付け厚生労働省発基第0617001号をもって厚生労働事務次官から通達されたところである。
 今般、社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成18年政令第26号)により改正法の一部についての施行日が平成18年3月1日とされ、また、社会保険労務士法施行令及び組合等登記令の一部を改正する政令(平成18年政令第27号。以下「改正令」という。)が同年2月24日に、社会保険労務士法施行規則の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第26号。以下「改正省令」という。)が本日公布され、いずれも改正法と同日である本年3月1日から施行されることとなった。
 これらの改正法令の施行に当たって留意すべき事項及び改正法令の内容は下記のとおりであるので、その事務処理に遺憾のないようにされたい。

                 記

第 1  社会保険労務士の業務からの労働争議不介入規定の削除(社会保険労務士法第2条第1項第3号及び第23条関係) 社会保険労務士法(昭和43年法律第89号。以下「法」という。)第2条第1項第3号かっこ書においては社会保険労務士が業として「労働争議に介入することとなるもの」について相談・指導の事務を行うことができない旨規定し、同法第23条は開業社会保険労務士については業として行うか否かにかかわらず、労働争議に介入することを禁止していたところ、改正法により、これらの規定が削除された。

 これについては以下の事項に留意すること。
1  改正後の業務内容
 今回の改正によって、争議行為が発生し、又は発生するおそれがある状態において、社会保険労務士は業として当事者の一方の行う争議行為の対策の検討、決定等に参与することができることとなること。しかしながら、労働争議時の団体交渉において、一方の代理人になることは法第2条第2項の業務には含まれず、社会保険労務士の業務としては引き続き行うことができないこと。
 なお、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)においては、会則に社会保険労務士会の会員が適正な労使関係を損なう行為をしてはならないことを明記したところであり、また、苦情処理相談窓口を設けて不適切な業務を行った社会保険労務士に指導を行うとともに、綱紀委員会も設けることとしていること。
 また、「適正な労使関係を損なう行為」をした社会保険労務士について、当該綱紀委員会における調査・審議を経て連合会から厚生労働大臣に懲戒事由の報告がなされた場合は、厚生労働大臣は厳正に対処し、必要に応じ懲戒処分を行うこととなること。



第 2  紛争解決手続代理業務試験
1  紛争解決手続代理業務に係る研修
(1)  改正法による改正後の法第13条の3第1項の紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する研修は、連合会が、次に掲げる項目について講義及び演習により行うものとし、当該研修の総時間数は63時間以上とすること(改正省令による改正後の社会保険労務士法施行規則(以下「則」という。)第9条の3関係)。
 (1)  個別労働関係紛争に関する法令及び実務に関すること
 (2)  個別労働関係紛争の解決のための手続に関すること
 (3)  個別労働関係紛争における書面の作成に関すること
 (4)  紛争解決手続代理業務に携わる者としての倫理に関すること
 (5)  その他個別労働関係紛争に関し必要な事項

(2)  連合会は、(1)により行う研修の実施計画を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならないこととし、研修を修了した者に対して研修修了証を交付しなければならないこと(則第9条の4関係)。


2  紛争解決手続代理業務試験
(1)  法第13条の3第1項の紛争解決手続代理業務試験を受けようとする者は、受付期間内に、厚生労働大臣が代理業務試験事務を行う場合にあっては紛争解決手続代理業務試験申込書を所轄の社会保険事務局長又は労働局長を経由して厚生労働大臣に、連合会が代理業務試験事務を行う場合にあっては連合会が定める紛争解決手続代理業務試験の受験申込書を連合会に、次の書類等を添えて提出しなければならないこと。ただし、紛争解決手続代理業務試験を受けようとする者が当該試験の日までに1(1)の研修を修了する見込みである場合には、(1)に代えて、当該試験の日までに当該研修を修了する見込みであることを証する書面を添えなければならないこと(則第9条の5及び様式第5号の2関係)。
 (1)  1(2)の研修修了証
 (2)  写真

(2)  紛争解決手続代理業務試験の受験手数料を15,000円とすること(改正令による改正後の社会保険労務士法施行令(昭和43年政令第327号)第1条第2項関係)。
(3)  厚生労働大臣は、あらかじめ、紛争解決手続代理業務試験の期日、試験地、受験申込書の受付期間その他紛争解決手続代理業務試験の実施に関し必要な事項を官報において公告するものとすること(則第9条の6関係)。
(4)  厚生労働大臣は、紛争解決手続代理業務試験に合格した者に試験に合格したことを証する書面を交付するとともに、紛争解決手続代理業務試験の合格者の受験番号を官報公告するものとすること(則第9条の7において準用する則第8条関係)。
(5)  紛争解決手続代理業務試験委員の任期は、2年とし、また、非常勤とすること(則第9条の7において準用する則第9条関係)。
(6)  連合会は、紛争解決手続代理業務試験に係る合格の取消しを行った場合は、遅滞なく、厚生労働大臣に所要の報告をしなければならないこと(則第9条の7において準用する則第9条の2関係)。


3  代理業務試験事務
(1)  紛争解決手続代理業務試験委員の要件は、次のいずれかに該当する者であることとすること(則第30条の2において準用する則第26条関係)。
  (1)  学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学において法律学に関する科目を担当する教授若しくは助教授の職にあり、又はあった者
 (2)  厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者。例えば、個別労働関係紛争に関して知識及び経験を有すると認められる弁護士がこれに該当すること。

(2)  連合会は、紛争解決手続代理業務試験委員を選任したときは、その日から15日以内に、当該試験委員の氏名及び略歴を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならないこと。
 また、試験委員に変更があったときは、その日から15日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならないこと(則第30条の2において準用する則第27条関係)。
(3)  連合会は、代理業務試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る代理業務試験事務規程を添え、厚生労働大臣に提出しなければならないこと。
 また、代理業務試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項、年月日及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならないこと(則第30条の2において準用する則第28条)。
(4)  代理業務試験事務規程で定めるべき事項を次に掲げるとおりとしたこと(則第30条の2において準用する則第29条)。
 (1) 紛争解決手続代理業務試験の実施の方法に関する事項
 (2) 受験手数料の収納の方法に関する事項
 (3) 代理業務試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
 (4) 代理業務試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
 (5) その他代理業務試験事務の実施に関し必要な事項

(5)  連合会は、代理業務試験事務に係る事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、厚生労働大臣に提出しなければならないこと。
 また、代理業務試験事務に係る事業計画及び収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項、年月日及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならないこと(則第30条の2において準用する則第30条)。


第 3 紛争解決手続代理業務の付記
1  付記の申請等
(1)  社会保険労務士がその登録に紛争解決手続代理業務の付記を受けようとするときは、氏名及び登録番号を記載した付記申請書を、紛争解決手続代理業務試験に合格したことを証する書類及び写真を添付の上、当該社会保険労務士の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならないこと。
(2)  付記申請書の様式は、連合会の定めるところによること。
(3)  連合会は、付記申請書の様式を定めた場合及び変更した場合には、遅滞なく、その様式を厚生労働大臣に届け出なければならないこと(法第14条の11の2及び則第12条の5関係)。
(4)  連合会は、紛争解決手続代理業務の付記又は付記の抹消を行った場合は、厚生労働大臣に通知しなければならないこと(則第12条の9関係)。


2  特定社会保険労務士証票
(1)  法第14条の11の3第2項の特定社会保険労務士証票の様式を定めたこと(則第12条の6及び様式第6号の2関係)。
(2)  特定社会保険労務士の紛争解決手続代理業務の付記の抹消により、特定社会保険労務士証票を返還しようとする者は、その者の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に返還しなければならないこと(則第12条の7関係)。
(3)  社会保険労務士の登録の抹消等により、特定社会保険労務士証票を返還しようとする者は、抹消等の時の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に返還しなければならないこと(則第12条の8関係)。


第 4 その他
 社会保険労務士試験の合格者の官報公告事項を受験番号に改めたこと(則第8条関係)。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/shahoroumu01/01a.html

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